2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
また、御指摘のありました、電線管理者に対して無利子貸付けをします電線敷設工事貸付金制度を緊急輸送道路に限定して平成二十五年度に創設いたしましたけれども、現在まで活用されていないという状況でございまして、このため、昨年五月、委員の御指導もありまして、道路法の改正を行いましたけれども、その中で創設した歩行者利便増進道路を無利子貸付けの対象に追加したという状況でございます。
また、御指摘のありました、電線管理者に対して無利子貸付けをします電線敷設工事貸付金制度を緊急輸送道路に限定して平成二十五年度に創設いたしましたけれども、現在まで活用されていないという状況でございまして、このため、昨年五月、委員の御指導もありまして、道路法の改正を行いましたけれども、その中で創設した歩行者利便増進道路を無利子貸付けの対象に追加したという状況でございます。
また、委員御指摘の電線管理者への無利子貸付制度でございますけれども、昨年五月の道路法改正で、歩行者を中心に据えた道路空間の構築のための歩行者利便増進道路制度というのも追加してございまして、その無利子貸付けの対象に追加してございます。
これは、日本郵便が、日本郵便株式会社法によりまして、地域住民の利便増進に資する業務を営むことを目的の一つとして設立されており、官公署で公務員が行うのと同等の組織的、人的、施設的条件が整備されることが求められるということによるものでございます。
十六年前の平成十七年、二〇〇五年ですが、四月二十六日に、都市鉄道等利便増進法について質疑に立ちました。前日には福知山線の脱線事故が起き、国土交通委員会のメンバーでありました、大変私が御指導をいただきました国土行政のエキスパートであります岩井國臣先生と委員会始まる前にこの事故について話をしていた、そんな記憶がよみがえってまいります。
また、先生御指摘の都市鉄道利便増進事業の適用に関しては速達性の向上が求められますが、本事業は、東京駅を通じて新幹線などへのほか他路線への接続が行われることによりまして、都市鉄道利便増進事業の目的である各目的地への速達性が向上するということも期待されているところでございます。
これを踏まえまして、総務省では、音声認識技術を活用した放送番組への自動字幕付与に関する実証事業の実施、また公共機関のウエブサイトの利用におけるアクセシビリティーに関するガイドラインの策定、また障害をお持ちの方の利便増進に資する情報通信機器やサービスの研究開発を行う方への助成など、放送と通信の分野におきまして様々な施策を講じてまいりました。
また、都市農業の利便増進と良好な居住環境の確保に向けて、現行の生産緑地制度や田園住居地域制度等も含め、地域特性に応じた制度の活用が図られるよう、地方公共団体に対し適切な助言等を行うこと。
十 地域公共交通利便増進事業において、乗合バスの新規参入等に係る通知を受けて地方公共団体から地域の意見が提出された場合は、その意見を十分に尊重し判断を行うこと。あわせて、運行計画におけるいわゆるクリームスキミング規制について時間帯による運行本数のみならず面的なネットワークの維持に繋がるよう地域の判断を前提とした今回の制度改正の効果を検証し、必要に応じてその見直しを検討すること。
また、今回の改正案で創設されます地域公共交通利便増進事業、いわゆるバス事業です。今回、独占禁止法の特例法が通ったわけでありますが、この関係性というのはどのように考えているのか、認識を伺いたいと思います。
今般の地域公共交通活性化再生法等改正法案におきましては、先般内閣官房から提出されて成立しました独占禁止法特例法におきまして乗合バス事業に係る共同経営が一定の場合に適用除外とされるということと連動させる形で、地域公共交通利便増進事業の制度を創設いたしております、制度として盛り込んでおります。
第三に、利用者目線による路線、ダイヤの改善や運賃の設定等を促進するための地域公共交通利便増進事業の制度を創設することとしております。また、新たなモビリティーサービスである、いわゆるMaaSの全国への速やかな普及を促進するため、複数の公共交通事業者による運賃の設定に係る手続を簡素化する事業計画の認定制度や幅広い関係者で構成される協議会制度を創設することとしております。
今般、独占禁止法特例法案が国会に提出されており、カルテル規制の適用除外の創設の下、利用者の視点から地域公共交通利便増進事業が創設され、サービスの改善のための法改正がようやく一歩進んだように思えます。
第三に、利用者目線による路線、ダイヤの改善や運賃の設定などを促進するための地域公共交通利便増進事業の制度を創設することとしております。また、新たなモビリティーサービスである、いわゆるMaaSの全国への速やかな普及を促進するため、複数の公共交通事業者による運賃の設定に係る手続を簡素化する事業計画の認定制度や幅広い関係者で構成される協議会制度を創設することとしております。
本法律案は、安全、円滑な道路交通の確保及び道路の効果的利用の推進を図るための大型車両の通行に係る手続の合理化、特定車両停留施設及び自動運行補助施設の道路の附属物への追加、歩行者利便増進道路の指定制度の創設等のほか、頻発する自然災害への対応強化のための、地方管理道路の災害復旧等の国土交通大臣による権限代行制度の拡充の措置を講じようとするものであります。
このため、今回の法改正でにぎわいの創出や歩行者の利便を増進するための歩行者利便増進道路の制度が新設されましたら、これに併せまして、交通の観点に加えて、歩行者の利便増進、にぎわいの観点から新たに構造基準を策定することを予定してございます。
次に、歩行者利便増進道路に関連しまして、無電柱化の関係をお伺いしたいと思っております。 今回、歩行者利便増進道路における無電柱化を進めるために無利子貸付けの拡大がなされるということになっております。
○政府参考人(池田豊人君) 今回の歩行者利便増進道路の利便増進誘導区域において、占用者について公平な選定を図っていくために公募により占用者の決定をするということを規定しております。 具体的には、道路管理者が関係市町の意見を踏まえまして占用施設などの種類を記載した公募占用指針を作成しまして、この公募占用指針に沿って応募者が歩行者利便増進計画を策定して道路管理者に提出いたします。
六 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正により創設される地域公共交通利便増進事業が利用者の立場に立った既存サービスの改善に資するものであることに鑑み、同事業と連携しつつ、複数事業者間における運賃、路線、運行時刻等に関する共同した取組が促進されるよう、地域の交通事業者及び地方公共団体に対し、財政及びノウハウなどハード・ソフト両面から、これまで以上の支援に努めること。
あわせまして、今般の独占禁止法特例法案と連動しまして、地域公共交通利便増進事業を創設し、複数のバス事業者が共同して等間隔のダイヤによる運行や定額制乗り放題運賃等に取り組むことを促進する手続緩和等の規定を盛り込んでおります。 国土交通省といたしましては、こうした地域におけるサービスの改善や移動手段の確保を図る取組に対しまして財政面やノウハウ面でしっかり支援してまいりたいと考えております。
第三に、歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図る道路として、道路管理者が歩行者利便増進道路を指定する制度を創設し、特別の構造基準を設定するとともに、公募占用制度による長期間の占用を可能とするなど占用の基準を緩和することとしております。あわせて、歩行者利便増進道路における無電柱化について、無利子貸付制度を創設することとしております。
今回の道路法改正において、もう一つ、歩行者利便増進道路というものがございます。これは私も本当にすばらしいものだなというふうに思いますし、私自身、例えば、生まれてはいませんけれども、六年半住んだのが北海道の旭川市で、旭川市は、五十嵐広三元官房長官が旭川市長のときに、全国で初めてだと思います、駅前の道路が常時、歩行者天国ということになりました。
続いて、歩行者利便増進道路についてお尋ねをいたします。 本改正案では、歩行者が安全、快適に回遊、滞在できる、地域と一体となってにぎわいを創出する道路空間を構築するために、歩行者利便増進道路というのを創設されるというふうに聞いています。
歩行者が安心、快適に通行、滞留できる空間を整備するという歩行者利便増進道路の趣旨に鑑み、歩行者利便増進道路にあっても電柱をなくしていく必要があるというふうに思いますけれども、歩行者利便増進道路に限らず、良好な景観形成のため無電柱化が重要であると考えますが、一層推進するために、国土交通省として、今後の取組について、国交大臣、意気込みをお聞かせいただけたらと思います。
また、本法案との関係におきましては、地域公共交通利便増進事業を創設しまして、複数のバス事業者が共同して等間隔のダイヤによる運行や定額制乗り放題運賃等に取り組むことを促進する手続の緩和等の規定を盛り込んでおります。 国土交通省としましては、こうした地域におけるサービスの改善や移動手段の確保を図る取組に対しまして、財政面やノウハウ面でしっかり支援してまいりたいと考えております。
第三に、歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図る道路として、道路管理者が歩行者利便増進道路を指定する制度を創設し、特別の構造基準を設定するとともに、公募占用制度による長期間の占用を可能とするなど占用の基準を緩和することとしております。あわせて、歩行者利便増進道路における無電柱化について、無利子貸付制度を創設することとしております。
続きまして、地域公共交通利便増進事業について、これは一つ大きな取組かと思います。 今回、この事業を使いまして、国交大臣による共同経営の認可に当たっては、必須条件として、収支が不均衡な状態にある路線が存在すること、これ以外にも選択で幾つか条件があるんですけれども、この収支が不均衡な状況にある路線が存在すること、このことは必須条件になっていると承知をしております。
まず、マスタープラン、地域公共交通計画を作成するための作成費の助成金があります、それから地域旅客サービス継続事業があります、さらには貨客運送効率化事業があります、さらに、地域公共交通利便増進事業、新モビリティーサービス事業、こうしたものがありますけれども、こうしたものについての予算額はどれぐらい予定をしているのか、教えていただきたいと思います。
今般の改正案におきましては、地域経済社会の発展に資する交通インフラの重点的、戦略的整備を促進するため、地方公共団体が利用者の利便を増進する都市鉄道ネットワークの整備等を実施するための計画を作成し、地域公共交通利便増進事業として国土交通大臣の認定を受けた場合には、当該事業を鉄道・運輸機構による資金の貸付けの対象として追加することとしております。
第三に、利用者目線による路線、ダイヤの改善や運賃の設定等を促進するための地域公共交通利便増進事業の制度を創設することとしております。また、新たなモビリティーサービスである、いわゆるMaaSの全国への速やかな普及を促進するため、複数の公共交通事業者による運賃の設定に係る手続を簡素化する事業計画の認定制度や幅広い関係者で構成される協議会制度を創設することとしております。
第三に、利用者目線による路線、ダイヤの改善や運賃の設定等を促進するための地域公共交通利便増進事業の制度を創設することとしております。また、新たなモビリティーサービスである、いわゆるMaaSの全国への速やかな普及を促進するため、複数の公共交通事業者による運賃の設定に係る手続を簡素化する事業計画の認定制度や幅広い関係者で構成される協議会制度を創設することとしております。
タクシーにつきましては、こういう車両更新費、また利用者利便増進のためのアプリの導入などのコストがかさんでございます。さらに、運転者の処遇改善のための賃金アップ、この原資なども必要になっているところでございます。
次に、地域再生法の一部を改正する法律案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域来訪者等利便増進活動計画の作成及びこれに基づく地域来訪者等利便増進活動に関する交付金の交付等を追加するとともに、地方活力向上地域特定業務施設整備計画に基づく課税の特例の適用範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。